環境確保条例対応 土地取引・土壌汚染調査実績多数 小規模調査から対応可能

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業務内容 Business Outline

例えばこんな施設でお困りの方…

クリーニング施設
ドライクリーニングのために、テトラクロロエチレン(パークレン)や1,1,1-トリクロロエタンを使用していた施設について調査します。
まずは、汚染の可能性の有無を判断するために土壌ガスを採取してガスクロマトグラフ分析にかける土壌ガス調査を行います。
その結果ガス濃度が検出されなければ調査終了となりますが、ガス濃度が検出された場合は、土壌汚染が国の定める基準に適合しているのか否か、汚染の到達深度を調べるボーリング調査を実施します。
ガソリンスタンド施設
ベンゼンについては、まず土壌ガス調査を行い、汚染の可能性の有無を判断します。
有鉛ガソリンを販売していた年代から営業を行っていた施設については、鉛についても調査する必要があります。
工場
例えば、印刷をおこなっていた工場では鉛、部品の洗浄を行っていた工場ではトリクロロエチレンなど、有害物質の使用履歴について確認を行ったうえで調査内容について計画します。
都条例などの調査義務がある施設が対象であれば、事前に行政機関に対して調査内容について協議し、調査内容を決めます。
その他
マンション建設予定地など、特に工場等があったわけではないので有害物質の取り扱いは確認されていないが、念のため試料採取、分析を行う土壌調査を行っておきたい、というご要望にもお応えいたします。
自主的な調査の場合は、最終的には依頼者様と協議のうえ、調査対象物質等を決定いたします。

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例えばこんな業種でお困りの方…

不動産業
条例等の調査義務はないが、土壌調査を行わないと土地の売買が成立しない、というケースがあります。
その場合、土地の売主、買主様と協議を行い、買主様が安心して土地を購入できるよう、自主的な土壌調査を行います。
建設業
建物の解体を行い、新しい建物に建て替える際に土壌調査が必要になる場合があります。
その場合には、調査内容や調査結果次第で、解体や新築工事の工程に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、土壌調査の必要があると判明した場合は、できるだけ早く調査会社へお問い合わせいただくことを、お勧めいたします。
その他
製造業における工場の建て替えに伴う土壌調査や、自己所有の土地を念のため調べておきたい、など土壌調査に関することでしたら、是非お気軽にお問い合わせください。

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